業務内容
グアムに住むために必要不可欠なのがビザ。ビザとイミグレーションに関する一般的な説明をご紹介します。
アメリカに住んでいる人には4タイプあると言えます。アメリカ市民、非移民ビザ保持者、移民ビザ(グリーンカード)保持者、不法滞在者の4つです。
●非移民ビザ
留学、仕事などで長期に渡り滞在する場合に必要なビザです。
アメリカのビザは資格によって細かく分かれています。一般的なのは留学する人に適用されるfビザ、米国内で仕事をするために必要なのが就労ビザです。一般的な就労ビザは以下の通りです。
○投資家Eビザ
○専門職Hビザ
○社内転勤lビザ
●移民ビザ
永住権を指します。取得する方法としては以下の5つがあります。
○結婚
永住権を持っている人との結婚では多少時間がかかりますが、米国市民との結婚では比較的早く取得できます。
○くじ引き
抽選で永住権が当るプログラムは、ここのところ毎年秋頃に行われています。情報は日本の大使館などで得るのが確実です。
○雇用
雇用先がスポンサーとなって申請します。
○投資
一定の資本金の投資が必要です。
○呼び寄せ
市民は配偶者、両親、子供、兄弟を、永住権保持者は配偶者、未婚の子供を呼び寄せることができます。
●市民権
五年間継続して米国に在住していれば申請できますが、面接や試験が行われます。
一度獲得してしまえば一生剥奪されることがないため、当然審査は厳しいのです。
※triangle consultant, inc.
トライアングルコンサルタント社
tel/fax(671)649-7745
ビザの申請、現地法人の設立、それらに関する書類翻訳、結婚時の戸籍翻訳などお気軽にお尋ね下さい。

就労ビザの前提条件としては「申請時に雇用先と雇用契約が結ばれていること」「米国民の職を奪ってはならない」ということです。
就労ビザには何種類もありますが、ここでは代表的なビザについてお話しします。
●H-1B専門職ビザ
資格:申請する人の教育、職種の専門性が問われます。大卒者は職務経験がなくても良いのですが、短卒者は6年、高卒者は12年のその職種での職務経験が必要です。
期限:H-1Bは3年間の期限付き、一度更新できますから計6年有効です。このビザでの転職はできません。
手続き:雇用主が労働省に労働許可を申請し、その許可が降りれば会社の決算書などの書類、本人の戸籍や学歴、職歴書など、全て英訳した書類を提出します。
費用と時間:要する費用は弁護士に依頼した場合、翻訳料を除いて$1500〜$2500*が目安です。手続きには通常90〜120日かかります。
現状:毎年10月1日の申請開始から翌年の5、6月には発給枠が埋ってしまう申請者の多いビザです。最近では特に、かなり厳しく専門性が問われる難しいビザです。
●L企業内転勤者ビザ
L-1A経営管理者
L-1B特殊技能者
資格:日本の親会社が50%以上の株を持った子会社が、米国内にあることが必要です。ビザを申請する本人が過去に一年間以上、日本で管理職、特殊技能者として働いていた実績が必要です。
期限:L- 1Aは、すでに米国に会社が有っての転勤なら3年、一度更新出来ますから計6年、新たに設立した会社の場合は最初1年有効のビザ、1年後の更新時に会社の決算報告書や損益計画書を提出し、移民局が調べた後、適当と認められればその後、その一年も含め計7年まで更新出来ます。L-1Bは最高5年です。
手続き:本人の履歴、職歴書、親会社の決算報告書、組織図、定款、現地会社の定款、ビジネスライセンス、など全て英訳した多くの書類を提出します。
費用と時間:ケースにより差はありますが、翻訳料を含まないで$2000前後が目安です。手続きには90日程度かかります。
●E投資家ビザ
E-1商用
資格:日本の親会社が50%以上の株を保有している米国内子会社を持ち、日米間に直接的に取り引きが生じ、その管理職、特殊技能者であること。この取り引きとは商品だけでなく、サービスも含み、観光業、保険、会計、デザイン、銀行なども含みます。
E-2投資家
資格:本人、又はその会社が米国の企業に相当額の出資をしていること。

アメリカで学ぶために必要なのが学生ビザです。
●F-1学生ビザ
資格:適切な場所の適切な学校である留学先の許可証を持ち、本人の資質が良質であること。
現状:留学する人が急増する中、不法就労する学生や、ビザが切れても不法滞在する学生が多いため、最近では所得が難しくなっているビザです。

アメリカでは比較的簡単に会社を起こすことができますが、実際に事業を起こすためにはそれ相当の資金と知識が必要になります。そうでなければ、もし立ち上がったとしても事業が順調でなければビザの更新が許可されなくなり、すなわちアメリカには居られなくなる可能性もあるのです。
●会社の設立
会社設立のためには、企業設立の許可証を申請しなければなりません。
○会社名
○会社設立の目的、業務内容
○所在地
○資本金額の取り決め、及び発行する株価の数とその株価、分配方法
○役員の選出 f市民権又は永住権保持者の現地代理人1名 これらを英訳した書類に会社の代表者が公証人の前で宣誓し、署名。公証は日本の公証人役場でも可能です。 これらを現地の弁護士に依頼し、政府へ提出します。(現在、個人で申請はできません)通常2〜3週間で許可証が出ます。
●ビジネスライセンス
次に営業を行おうとする業種のビジネスライセンスを取得します。必要な書類は業種によって異なります。
●ビザ
会社をスタートするためには上記が整った後、ビザを取得することが必要不可欠となります。一般的にはE、Lビザを申請することが多いでしょう。
●費用
会社設立には弁護士に支払う金額は$1500〜$1800が目安です。
ビジネスライセンス取得は業種によって差がありますが、代行料$200〜$300です。以上の他に翻訳料が必要となります。
日本では通常、永住権、グリーンカードと呼ばれていますが、これが移民ビザです。
「アメリカに永住したい」と言う人が全て永住権を得られるというわけではありません。またこの永住権は恒久的なものではありませんので、取得しても、米国に移住することなく放置をすれば剥奪されてしまいます。永住権を維持するためには米国内に移住する意思があることを示し、米国との関係を維持することが必要です。永住権を維持し、米国内の住所を維持し、5年間継続して米国内に在住し道徳的に良質であれば市民権を申請することもできます。
永住権保持者は国内外全体の収入に対して税金を支払う義務があります。米国内で自由に就職することはできますが、就業できる公務に制限があります。米国内外を自由に旅行することができます。選挙に投票することはできず、米国旅券は受けられません。永住権を取得するには以下の方法があります。
●結婚
米国籍の人と結婚する場合は比較的早く取得可能ですが、永住権保持者との結婚は多少時間がかかります。取得後は労働許可証も下ります。偽装結婚も多いため 2年間の期限付き永住権で、2年後に移民局で面接が行われ、合法と認められれば無条件で永住権が取得できます。
●抽選プログラム
このプログラムは最近年一回施行されています。募集に際しては、ひとり1通のみ申請書に必要事項を記入し国務省に提出すればよいのですが、必要事項が抜けている場合、期日を逸した場合、1通以上提出した場合は無効となります。他の取得条件に比べれば、緩やかな条件で取得できますが、倍率は高く相当厳しい取得率です。
●雇用
雇用先がスポンサーになって申請する場合、雇用主は新聞に求人広告を出し、それでも適当な米国人が見つからないのでこの人を採用する、という理由づけが必要です。 次に移民局による雇用側の審査が行われます。
●投資
決められた最低額の投資を、すでにしているか、あるいは積極的に投資の過程にあること、その企業が一定の雇用をうむことが条件で、2年間の期限付き永住権が発給されます。さらに2年後にこの投資家が上記の条件を継続していることを確認した上で条件無しの永住権が発給されます。
●呼び寄せ
永住権保持者は「配偶者」、「未婚の子供」を呼び寄ることができます。
※申請後の出国
労働許可申請中でも有効なビザを持っていれば米国外に出られます。永住権を米国内の移民局に申請中の場合でも、Adovance Parole(仮出国許可)を受けていれば、出国することができます。
※取得後の出国
移住する意思はあるが1年以上米国に滞在することができない場合は2年間有効のReenter Permit(再入国許可)の申請を行うことで維持できます。

市民権は、一度取得してしまえば剥奪することはできない為、当然審査は厳しく、一定の条件の他、申請をする直前の少なくとも3ケ月はその州又は移民局管轄区域に在住していなければならないこと、アメリカ合衆国の歴史と政府に付いて知識と理解があることと、通常の英語の読み書きと会話ができることが必要条件です。以下は市民権の取得に関する条件と手続きです。
●資格
◇18歳以上(18歳未満の子供は、親の帰化と同時に市民となる)
◇永住権を5年以上所持している。または米国市民と結婚して永住権を3年以上所持している。また、その期間に少なくとも半分は実際に米国にいること。
◇「道徳的に正しい」人物である。
◇米国史、政治、憲法に関する市民権テストに合格する。
◇簡単な英語の読み書きが出来る。
(55歳以上で永住権を15年以上、又は50歳以上で永住権を20年以上所持している人は例外)
●必要書類
1. 申請用紙(取り寄せる際に運転免許証、身分証明書などが必要)
2. 写真2枚
3. 永住権のコピー(グリーンカード)
4. 申請料金と指紋捺印料金
●申請
1. 申請用紙を取り寄せる
2. 指紋捺印
3. 面接、書き取りテスト(通常、申請から1年位かかる)合否はその場で告げられる。
4. 市民になる為の宣誓式(面接終了から2〜3ケ月後)
●日本国籍
米国市民権を取得したら在外公館へ「国籍喪失届け」を提出する。しかし、22歳以上の場合は、二重国籍は法律上認められていないので、米国市民になった段階で自動的に日本籍は喪失される。再び日本国籍を取り戻すには日本国内で帰化申請する必要がある。
アメリカ合州国の歴史と政府に付いて知識と理解があることと、通常の英語の読み書きと会話ができることが必要条件ですが、中でも最大の難関はアメリカに付いての試験です。
以下はその出題の一部です。勿論実際は質問も答えも英語です。ここでは日本語でチャレンジしてみましょう!!
1. アメリカ国旗には星が幾つあるか
2. アメリカ国旗の星は何を意味するか
3. アメリカ国旗にはストライプが何本あるか
4. アメリカ国旗のストライプの意味するものは
5. アメリカ独立記念日は何月何日
6. 独立記念日とは何処からの独立か
7. 大統領の任期は何年
8. 国の法律を作るのは誰か
9. 米国の最高法は何か
10. 米国議会の議員数は何名
11. 米国議会の義務と何か
12. 米上院議員は何回再選できるか
13. 大統領、副大統領が死亡した場合、大統領になるのは誰か
14. ホワイト・ハウスとは何か
15. ホワイト・ハウスはどこにあるか
16. 合衆国憲法が作成されたのは何年
17. 合衆国憲法は変えられるか
18. 最高裁判所の判事を任命するのは誰か
19. 最高裁判所の判事は何名
20. 独立宣言を書いた主要人物とは誰か
21. アメリカ国歌の曲名は
22. 「自由を与えよ、さもなければ死を」と言った人は誰か
23. 参政権を得る年齢は
24. 合衆国憲法が制定された年は
25. 合衆国に加わった49番目の州はどこ
26. 合衆国に加わった50番目の州はどこ
27. 大統領選挙が行われるのは何月
28. 大統領就任式が行われるは何月
29. 米国海空陸軍の最高指揮官は誰
30. どの大統領が米軍初の最高指揮官は誰
答え>>
1. 50個
2. 合衆国の州の数
3. 13本
4. 建国時の州の数
5. 7月4日
6. イギリス
7. 4年
8. 米国議会
9. 米国憲法
10. 100名
11. 法律を作ること
12. 無制限
13. 下院議長
14. 大統領公邸
15. 1600ペンシルバニア・アベニュー ワシントンdc.
16. 1987年
17. 変えられる
18. 大統領
19. 9名
20. トーマス・ジェファソン
21. "the star-spangled banner"
22. パトリック・ヘンリー
23. 18年
24. 1787年
25. アラスカ
26. ハワイ
27. 11月
28. 1月
29. 大統領
30. ジョージ・ワシントン

Q1:グアムに住みたいのですが、どうすればいいのですか?
Q2:グアムで働きたいのですが、どうすればいいのですか?
Q3:グアムの学校に行くには、どうすればよいですか?
Q4:グアムで事業を起こしたいのですが、どうしたら良いですか?
Q5:ビザ取得、会社設立には費用はいくらかかりますか?
Q6:グリーンカード(永住権)を取りたいのですが、どうすれば良いですか?
Q7:米国市民権保有者と結婚をする予定です。何の手続きが必要ですか?
Q8:グアムに居住している永住権保有者と結婚予定です。何の手続きが必要ですか?
Q1: グアムに住みたいのですが、どうすればいいのですか?
A1: これが実際に、最も多いと言って良い質問でしょう。
現在グアムは、観光目的で90日以内の滞在ならビザが不要なうえ、日本から一番近いアメリカという事で、他の地域より移住が簡単だと誤解されている方が多いからだと思います。
しかし、現状は違います。移住するためにはビザを持っていることが必須で、そのビザを習得するにはある程度の期間、費用、そして『理由』が必要なのです。あなたの事情ではありません。アメリカ合衆国があなたを受け入れる理由があるのか、ということです。そしてまた、一言で「こうすれば住める」という答えはありません。なぜなら、その人によって置かれている状況が違うからです。
「グアムでの、あなたでなければならない仕事があるのか?」「グアムで事業を起こしたいのか?」「グアムに住んでいる人と結婚するのか?」など、動機が必要です。残念ながら、ただ漠然と「住みたい」だけでは、グアムへの移住、ほぼ不可能です。
上記のように質問してくる方々に、まず言わなければならない事は「必ずビザの勉強をして下さい」という事です。その後初めて、個々の動機により移住できる方法を探る、ということになります。
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Q2: グアムで働きたいのですが、どうすればいいのですか?
A2:
就労ビザの取得が必要です。代表的なビザには、
●個人の能力に得られるHビザ
●日本にある親会社から米国内の子会社に管理職、技術者として駐在するためのl-1ビザ
●日米間において直接大きな取引のある企業の管理職、技術者のためのe-1ビザ
●米国に投資を行うことで得られるE-2ビザ
上記の、Hビザではグアム内にある会社との雇用契約が必要で、それが米国民の職を奪うものでないことが条件です。
またL-1、E-1ビザではグアムに会社があること、または新たに会社を設立すること、そしてe-2では相当額の出資が必要です。
つまり、個人の能力、技術、あるいはそれなりの資金のいずれかをなくして、就労のためのビザ収得はあり得ない、ということです。残念ながら、現在はグアム経済も日本の不況の影響を強く受けているうえ、日本からのお金をかけてまでも良い人材を確保しようという企業も少なく、グアムで働こうと考える人にとって、状況は決して甘いものではありません。
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Q3: グアムの学校に行くには、どうすればよいですか?
A3:
学生ビザ(一搬にはF-1)が必要です。
日本国内での就職が難しくなっているせいか、留学を希望する方が増えています。しかし、数年前まで割と取得が簡単だったこのビザも、不法就労する学生や期限が切れても不法滞在している学生が増加したために、今では大変審査が厳しく、取得の難しいビザとなっています。
ですから、あなた自身の資質、経歴(年齢などを考慮される場合もあります)が良質であること、留学する学校とその所在地が適切であること、滞在終了後は自国へ戻ることが客観的に証明できることなどが必要となります。
グアムで学ぼうとする人が選ぶ学校としては、グアム大学、グアムコミュニテイカレッジなどがあります。手続きとしては、学校から発行されるI-20を持って、アメリカ大使館へビザの申請をします。
■グアム大学日本事務所 東京都港区虎ノ門2-7-3 ギャラン虎ノ門ビル3階
tel:(03)380-0100/fax:(03)3580-4715
■グアムコミュニテイカレッジ http://guam.gcc.edu.gu/
p.o.box 23069, gmf, barrigada, guam 96921
te:(671)735-4422/fax:(671)734-5238
Q4: グアムで事業を起こしたいのですが、どうしたら良いですか?
A4:
日本人でも会社を設立するのは比較的簡単です。
しかしその後、必要不可欠となるビザの取得は決して簡単なものではありません。ただ「グアムに住むためだけに会社を…」というだけでは、ビザ取得は難しいでしょう。手続きとしては、まず『会社を設立する』ことです。会社名、事務内容グアムでの所在地、資本金、役員などを全て英訳した書類を弁護士に提出します。次に弁護士により作られた定を公証人の前で宣誓し、署名。最後にこれらを政府へ提出し許可証を取得し、会社設立となります。会社設立に際しては米国市民権、または永住権保有者の現地代理人が必要です。
次に『ビジネスライセンス』を取得します。必要な書類は業種によって異なります。営業する場所の契約書などが必要になりますので、実際に事業スタートまでの賃料などの投資は覚悟しなければなりません。
そして『ビザの取得』です。一般的にはLまたはEビザを申請することになります。通 常90〜120日かかります。ビザの収得により、本人が実際に事業をスタートすることができます。
Q5: ビザ取得、会社設立には費用はいくらかかりますか?
A5:
ビザ申請、会社設立などには以下のような費用がかかります。
●当人の戸籍、経歴書、退職した会社の退職証明書、日本または米国側の企業の概略(決算書、会社組織)などの英語への翻訳料(書類内容により異なります)
……1ページ$100前後が目安
●E,L,Hビザ(就労ビザ)申請費用(ケースによって異なります)
……$2,000前後が目安
●会社設立費用(弁護士へ)
……$1,500〜2,000が目安
●ビジネスライセンス代行収得(業種によりライセンス料は異なります)
……1業種に付き$200〜300
翻訳、ビジネスライセンスに関しては、英語力次第では本人ですることも可能です。しかし、より早く、確実に申請するためには専門家に頼むのが一般 的です。 その他には、渡航費用、営業場所のビジネスライセンス取得から実際に営業を行う迄の何カ月間かの賃料(いわゆる空家賃)などの、ある程度の投資は覚悟しなければならないでしょう。
Q6: グリーンカード(永住権)を取りたいのですが、どうすれば良いですか?
A6:
取得の仕方としては、以下の方法があります。
●結婚
永住権を持つ人との結婚では多少時間がかかりますが、米国市民権を持つ人との結婚では比較的早く永住権が手に入ります。しかし、偽装結婚も多いため、移民局による面 接が行われます。
●くじ引き
このところ毎年秋に行われています。ちなみに昨年応募数は800万通(250万通 以上無効)、そのうち約11万人が選ばれ、アジア地区では15,990人当選。日本人は367人(約200〜300倍)でした。
●投資
ある程度の資本金を投資し、それが米国経済に有益なことが条件です。
●呼び寄せ
市民は「配偶者」「両親」「子供」「兄弟」、永住権保持者は「配偶者」「未婚の子供」を呼び寄せることができます。
●雇用
雇用先がスポンサーになって申請する場合、雇用主は新聞に求人広告を出し、米国人が見つからないので、この人を採用して永住権を取得させるという理由付けが必要です。次に移民局による雇用主の審査が行われます。個人でこの手続きを行うのは非常に難しいので弁護士へ依頼するのが一般 的です。
Q7: 米国市民権保有者と結婚をする予定です。何の手続きが必要ですか?
A7:
こちらでビザを持って長期滞在している人が、グアムにて米国市民権保有者と結婚する場合は、
1. 税収局で申請用紙を記入、提出し、それを持って
2. 裁判所、教会、知事、又は議員前で式を挙げ、証明書を受取ります。
3. 申請用紙、証明書を保健所に提出し、ライセンスが発行されます。
4. ライセンス、及び日本の戸籍抄本を翻訳した書類をもって、イミグレーションにて永住権を申請します。しばらくすると(期間は状況次第)、労働許可証が送られてきます。これを受け取って始めて働くことができます。
5. 1年ほどで、インタビューがありますので、そこで許可されれば期限付き永住権がもらえます。
6. 2年後に再度インタビューがあり、正式な結婚と認められれば正規の永住権がもらえます。ビザなどを持たない人が、米国市民権保有者と結婚する場合は、違法滞在の場合のみ、罰金を課せられますが、手続きとしては同じです。
Q8: グアムに居住している永住権保有者と結婚予定です。何の手続きが必要ですか?
A8:
◇ こちらでビザを持って長期滞在している人が、永住権保有者と結婚する場合には、永住権申請を米国内で行い、取得まで米国内で待つことになります。申請中の米国外への出国については、仮出国許可を受けている場合以外は、出国はできても米国への再入国はできません。そのまま米国外で取得を待つことになります。ビザを持っていて、米国外で申請を行った場合も、米国入国はできません。
◇ビザなどを持たない人が、永住権保有者と結婚する場合には、二人が一緒に暮らせるまでには時間がかかります。例え結婚したとしても、永住権を申請し、取得できるまでは自国で待たなければならないからです。現在では2〜4年かかるようです。だからと言って、永住権申請中に他のビザを取得したり、米国に入国しようとすれば、入国拒否や永住権の発給拒否にあうことにもなりますので、注意が必要です。大切なのは、全ての事を起こす前に、必ずビザについて勉強し、信頼できる人に相談することです。
